SOMPO福祉財団賞のご案内
第26回 社会福祉学術文献表彰事業 SOMPO福祉財団賞のご案内
1.制度創設の趣旨
わが国における社会福祉の分野は、少子高齢化社会の到来、経済環境の変化や社会ニーズの多様化の中で大きな変革期を迎え、公的支援制度の先行きが不透明な中、今後更なる充実が強く望まれています。また、社会福祉学の研究や実践教育の分野におきましても、このような社会の変化に対応すべく、社会福祉系の大学が急速に整備されるなど優秀な研究者の育成が図られています。
SOMPO福祉財団では、このような社会的要請に応え、社会福祉分野の優秀な研究者を育成する一助として、1999年から社会福祉に関する学術文献を表彰する「SOMPO福祉財団賞」を実施しております。
この賞が社会福祉学の学問的探求を目指される皆様にとりまして、登竜門として研究意欲の促進につながり、社会福祉学の向上と合わせその研究成果が斬新かつ建設的な提言に結びつき、わが国の社会福祉の発展に大きく寄与することを期待しつつ、本年度は第26回目を迎えています。
2.SOMPO福祉財団賞
この賞は、次のとおり社会福祉研究の成果である著書を対象とします。
原則として1件 賞状、記念品、研究・出版助成金100万円
※ただし、この助成金の使途は、受賞者が所属する組織等の間接経費・一般管理費については対象外とします。
対象者
社会福祉分野の研究振興・人材育成のため、将来が期待される若手・中堅の研究者
(原則として大学、研究機関に所属する方)を対象とします。
3. 対象文献
2023年4 月から2024年3月までの間に、日本国内で発表された社会福祉に関する学術的に優れた著書(除く共著、編著)。ただし、次の指定推薦者による推薦を受けた文献に限ります。
- ①一般社団法人日本社会福祉学会会員
- ②一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟に所属する大学(専門学校を除く)の社会福祉教育課程の長(学部長、学科長、コース長など)
- ③日本地域福祉学会役員
- ④日本社会福祉系学会連合*に所属する学会役員
- ⑤国立社会保障・人口問題研究所長
- ⑥その他特別推薦者(当財団が特別に依頼した、学識経験者、学会の役員・名誉会員、ジャーナリスト、編集者など)
なお、日本社会福祉学会の会員に限り、自薦を可とします。
*(日本社会福祉系学会連合の加盟学会)
- 社会事業史学会
- 日本保健医療社会福祉学会
- 日本介護福祉学会
- 日本家族療法学会
- 日本看護福祉学会
- 日本キリスト教社会福祉学会
- 日本子ども家庭福祉学会
- 日本在宅ケア学会
- 日本司法福祉学会
- 日本社会福祉学会
- 日本社会福祉教育学会
- 日本社会分析学会
- 日本職業リハビリテーション学会
- 日本精神障害者リハビリテーション学会
- 日本ソーシャルワーク学会
- 日本地域福祉学会
- 日本福祉介護情報学会
- 日本福祉教育ボランティア学習学会
- 日本福祉文化学会
- 日本仏教社会福祉学会
- 日本保育ソーシャルワーク学会
- 日本保健福祉学会
5.選考
(1)選考方法
審査委員会で審査選考し、理事会で決定します。
(2)審査委員会(敬称略、以下同じ)
審査委員長 |
秋元 美世 |
(東洋大学大学院社会福祉学研究科特任教授) |
審査委員 (50音順) |
今井 小の実 |
(関西学院大学人間福祉学部教授) |
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大島 巌 |
(東北福祉大学副学長・教授) |
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後藤 玲子 |
(帝京大学教授・一橋大学名誉教授) |
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平岡 公一 |
(東京通信大学人間福祉学部教授) |
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山縣 文治 |
(関西大学人間健康学部教授) |
(2024年5月1日現在)
(3)選考日程(予定)
2024年5月
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指定推薦者に推薦依頼、推薦受付開始 |
7月末
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推薦締め切り |
9月
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審査委員会の開催 |
〜 |
12月
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2025年1月
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理事会で決定 |
3月
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贈呈式 |
6.贈呈式・講演会
第26回受賞者への贈呈式は、2025年3月に学会関係者、出版関係者、審査委員、当財団役員等の出席を得て、損害保険ジャパン株式会社本社ビルにて開催を予定しています。受賞著書を発行された出版社・推薦者には感謝状を贈呈します。
また、受賞者の講演会を開催し、文献要旨については当財団ホームページに掲載いたします。
なお、第25回(2023年度)受賞者丹波史紀氏の受賞記念講演会・シンポジウムは、2024年7月28日(日)グランドアーク半蔵門にて開催する予定です。
7.SOMPO福祉財団奨励賞
SOMPO福祉財団賞の審査過程で、財団賞には及ばないものの優れた著作(佳作)であると評価された特に若手の著者を対象とします。
(原則として大学、研究機関に所属)
原則として1件 賞状、記念品、研究・出版助成金50万円
※ただし、この助成金の使途は、受賞者が所属する組織等の間接経費・一般管理費については対象外とします。